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固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日時点の資産の状況により課税されます。令和4年1月~12月の間で次のいずれかに該当する人は申告してください。
(1)家屋を取り壊した(滅失の登記を済ませた場合は除く)
(2)事務所・店舗など、住宅以外の家屋を改築して住宅として使用し始めた、またはその逆
(3)住宅用以外の土地を住宅用地として使用し始めた
(4)住宅用地を事務所・店舗などの敷地や貸駐車場などの用地に変更した
問合せ:資産税課
【電話】214-2059