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農耕用・一般作業用小型特殊自動車は標識(ナンバープレート)が必要

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岐阜県岐阜市

公道走行の有無に関わらず、所有していることで申告と標識の交付申請が法律で義務付けられています。新しく車両取得または現在所有していて、まだ申告していない場合は、税制課で申請し、標識の交付を受けてください。※手数料不要
・農耕用小型特殊自動車
農耕用トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバインなどで乗用設備があり、最高速度が35km/h未満のもの…税率2千400円(年額)
・農耕用以外の小型特殊自動車
工場、作業所、畜舎などで使用するフォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラなど(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下)で、最高速度が15km/h以下のもの…税率5千900円(年額)

申請先・問合せ:税制課(市庁舎3階・【電話】265-3908)

       

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