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新型コロナウイルス感染症関連情報

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岐阜県岐阜市

新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報は、市ホームページでご確認ください
■住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金を支給
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援として、住民税非課税世帯などに対し1世帯当たり10万円を給付します。
対象者:次のいずれかに該当する世帯
(1)令和3年度分の市民税均等割が非課税の世帯(住民税非課税世帯)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税相当の水準に下がった世帯(家計急変世帯)で(1)を除いた世帯※(1)住民税非課税世帯には、今後市から随時案内を送付しますので、ご確認ください。
(2)家計急変世帯は、申請が必要です。詳しくは、市ホームページ(ページ番号:1014349)をご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務局(福祉政策課内)
【電話】265-3891

■事業所などにお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
傷病手当金の支給適用期間を3/31(木)まで延長
事業所などにお勤めの人が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、療養のため労務に従事できなかった場合は、傷病手当金を支給します。
対象者:給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたことにより、療養のため労務に従事することができなくなった人
支給額:1日あたりの支給額×3分の2×支給対象となる日数
支給対象となる日数:労務に従事することができなくなってから3日を経過した日から、就労を予定していた日数
適用期間:令和2年1月1日~令和4年3月31日の間で療養のため労務に従事することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6か月まで。
申請方法:傷病手当金の申請は、窓口の密集を避けるため、郵送での申請にご協力ください。申請書類は市ホームページ(ページ番号《国民健康保険加入者》:1004152、ページ番号《後期高齢者医療制度加入者》:1004153)から入手できます。なお、休業手当など他の給付を受給する場合は、傷病手当金が支給されないことがありますので、詳しくは電話で国民健康保険加入者は国保・年金課へ、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課へお問い合わせください。

送付先・問合せ:〒500-8701司町40-1
国保・年金課【電話】214-2083、
福祉医療課【電話】214-2128

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

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