国民年金第1号被保険者(60歳未満の自営業者・会社などを退職した人など)で、保険料の納付が困難な場合、未納にしておくと障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。今年度の申請は7月1日(木)から始まります。申請期限があるのでお早めに申請してください。
○令和2年中の所得で審査されます
第1号被保険者および配偶者、世帯主の所得がいずれも一定額以下の場合に承認。納付猶予の場合は、第1号被保険者本人および配偶者の所得で判断されます。
免除対象期間:7月~翌年6月。申請時点から最大2年1か月さかのぼって申請することができます(年度により対象となる所得は異なります)。
必要書類など:基礎年金番号が分かるもの(年金手帳)
※郵送の場合は申請書に基礎年金番号を記入すれば不要
・退職者の場合=次のいずれかの書類も
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
※郵送の場合はコピー(窓口もコピー可)
・代理人申請の場合=委任状および代理人の本人確認ができるものも
※郵送の場合は委任状のみ
申請方法・提出先:
・窓口で申請する場合=免除・納付猶予申請書を国保・年金課(市庁舎1階/受付時間:午前8時30分~午後5時30分)または各事務所(受付時間:午前9時30分~午後4時15分)へ提出。
・郵送で申請する場合=免除・納付猶予申請書(年金事務所または日本年金機構ホームページから入手可)を記入し、必要書類などと合わせて国保・年金課(〒500-8701司町40-1)へ。
問合せ:
国保・年金課【電話】214-2086、
岐阜北年金事務所【電話】294-6364