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市民や観光客が、公共の場所を安全・快適に通行し、また安心して利用できるまちを目指して、4月1日に市が定める区域において客引き行為などを禁止する条例を施行しました。これに伴い、10月1日(金)からは、客引き行為等禁止区域内の公共の場所(道路・公園など)においては、すべての業種の客引き行為などが禁止となります。市の中止命令に違反したり、立入調査の拒否や虚偽の報告などを行うと、客引きをした人や客引きをさせた法人などのそれぞれに、「5万円の過料」が科せられます。また、併せて「氏名などの公表」をする場合があります。禁止される行為
■禁止される行為
・客引き
・勧誘
・客待ち・勧誘待ち
※ティッシュペーパー、チラシなどを配布する行為、不特定多数の人に呼びかける行為、看板を持って宣伝する行為は、禁止される行為ではありません。ただし、客となるように誘う行為や役務に従事するよう誘う行為に発展した場合は、禁止の対象となることがあります。
問合せ:防犯・交通安全課
【電話】214-4963