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10/1(金)から岐阜駅北地区において、客引き行為等が禁止されます!

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岐阜県岐阜市

市民や観光客が、公共の場所を安全・快適に通行し、また安心して利用できるまちを目指して、4月1日に「岐阜市客引き行為等の禁止等に関する条例」を施行し、客引き行為等禁止区域を指定しました。
10月1日(金)からは、禁止区域内の公共の場所(道路・公園など)においては、すべての業種の客引き行為などが禁止になり、指導員が巡回指導を行います。市の中止命令に違反したり、立入調査の拒否や虚偽の報告などを行うと、客引きをした人や客引きをさせた法人などのそれぞれに、「5万円の過料」が科せられます。また、併せて「氏名などの公表」をする場合があります。
《皆さんへのお願い》
客引き行為等をしない、させない、利用しない
※ティッシュペーパー、チラシなどを配布する行為、不特定多数の人に呼びかける行為、看板を持って宣伝する行為は、禁止される行為ではありません。ただし、客となるように誘う行為や役務に従事するよう誘う行為に発展した場合は、禁止の対象となることがあります。

問合せ:防犯・交通安全課
【電話】214-4963

       

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