国民健康保険料は、4月~翌年3月の12か月分を、6月期~3月期の10回で納めます(年度途中での金額の変更により、支払回数が変更となる場合があります)。今年度の保険料の計算方法は下表のとおりです。なお、各世帯の保険料をお知らせする納入通知書を6月15日(月)に発送する予定ですので、ご確認ください。
▼今年度国民健康保険料の計算方法
・1年分の国民健康保険料は、上表の(1)(2)(3)を合計した金額です。
(所得が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます)
・所得割額:国民健康保険被保険者の岐阜市独自方式の所得額※×料率
・均等割額:国民健康保険被保険者の人数×金額
・平等割額:1世帯あたりの金額(定額)
※岐阜市独自方式の所得額=被保険者全員の前年中総所得金額ー(33万円×被保険者数+26万円×重度の福祉医療受給被保険者数)・納付義務者は世帯主です(世帯単位で計算します)。
○所得に応じた保険料軽減が拡大されます
保険料賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の所得が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
■今年度より、次のとおり軽減判定所得金額を改定します。
《5割軽減となる世帯》総所得金額が下記以下の場合
33万円+(28万円×被保険者数)⇒33万円+(28万5千円×被保険者数)
《2割軽減となる世帯》総所得金額が下記以下の場合
33万円+(51万円×被保険者数)⇒33万円+(52万円×被保険者数)
※国民健康保険加入者でない世帯主や国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人がいる場合、その人の所得も軽減判定対象です。※65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等に係る所得から15万円控除後に判定します。
○納期限内であればコンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)、PayB(ペイビー)、LINEPay(ラインペイ)、PayPay(ペイペイ)でも保険料を納付できます
○災害など特別な事情がある場合は保険料を減免できる場合があります 保険証・印鑑・り災証明書または破産証明書・マイナンバー(個人番号)のわかるもの・本人確認できるもの(運転免許証など)などをご持参ください。また、会社都合により失業した時は、保険料を軽減できる場合があります。保険証・印鑑・雇用保険受給資格者証、本人確認できるものをご持参ください。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-4315
○保険料の納付でお困りの場合はお早めにご相談ください毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)は午後8時まで夜間納付相談窓口を開設しています。事業の不振や病気などの理由で著しく所得が減少するなど特別な事情がある場合は、保険証・印鑑などをご持参のうえ、お早めにご相談ください。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-2085