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戦没者などの遺族の皆さんへ 特別弔慰金が支給されます

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岐阜県岐阜市

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され、戦没者1人につき額面25万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。
支給条件・対象者:満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者などの遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料、遺族年金などの年金受給権者がいない遺族に限られ、次の順序による最も先順位の遺族のうち1人が対象となります。
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等と生計をともにしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者死亡後、婚姻・養子縁組により令和2年4月1日において氏が変わっている人は除く)
(4)(1)~(3)以外の3親等内の親族(戦没者等の死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた人に限る)
手続き:特別弔慰金は、該当する遺族からの請求に基づいて支給されます。所定の請求書と戸籍抄本などの添付書類を整えて、下表の受付場所で手続きしてください。※請求書類は福祉政策課、各事務所でお渡しします。
請求期限:令和5年3月31日まで

◆特別弔慰金の受付日時・場所 時間は午前9時30分~午後4時

※上記以外の開庁日時は特別弔慰金特設窓口(市役所本庁舎高層部7階)で受付

問合せ:福祉政策課(今沢町18本庁舎高層部4階・【電話】265-3891)

       

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