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12か月分を6月期から3月期までの10回で納めていただきます。
※納入通知書は、6月13日に納付義務者である世帯主宛てに送付。
■令和5年度国民健康保険料の計算方法
■所得に応じた保険料軽減について
保険料賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の所得が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
《7割軽減世帯》
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
《5割軽減世帯》
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×被保険者数
《2割軽減世帯》
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数
◎国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額は半額です。
◎災害などの特別な事情があるときは、保険料を減免できる場合があるため、お早めにご相談ください。また、会社都合により失業したときは、保険料を軽減できる場合があります。
◎納期限内であればコンビニエンスストア、PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインペイ)、auPAY(エーユーペイ)、PayB(ペイビー)、MMK(マルチメディアキオスク)でも保険料を納付できます。また、インターネット経由でクレジットカード・ネットバンキング納付もできます。ただし、クレジットカード・ネットバンキング納付には、システム利用料がかかります。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-4315