イベントなどにおいてテントなど簡易な施設で業として飲食物を調理・販売する場合は、食品に応じ、保健所の許可が必要です。
調理場所の囲い、流水式手洗いの設備などの基準や、生もの(刺身、寿司など)が取り扱えないなどの取扱品目に関する制限がありますので事前にご相談ください。
また、営業許可を取得している店舗であっても、店舗の外で調理・販売する場合は別に許可が必要です。
◆許可が必要な例
飲食店営業(焼きそば・たこ焼きなど)、菓子製造業(みたらし団子・たい焼きなど)、喫茶店営業(コーヒー・かき氷など)、弁当またはそうざい販売業(弁当・おにぎりなど)
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ:食品衛生課
【電話】252-7194