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望まない受動喫煙を防止するために

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岐阜県岐阜市

■4月1日(水)から飲食店、事務所、工場、旅館・ホテルなどの施設は原則屋内禁煙
★施設の管理者の皆さんへ
健康増進法の改正により、昨年7月1日から病院や学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは原則敷地内禁煙となりました。
それ以外の施設(飲食店、事務所、工場、旅館・ホテル〈客室は除く〉)などは、4月1日から原則屋内禁煙となります。
施設内では厚生労働省の定める技術的基準を満たした喫煙室以外で喫煙することはできなくなり、義務違反時には過料が科せられることがあります。
※住居や旅館・ホテルの客室、入所施設の個室など私的な空間については規制の適用は除外されます。ただし、家と職場が一体となっている場合は、職場の部分のみが規制の適用内となります。同様にホテルのロビー部分や入所施設の多床室・相部屋など共有スペースは規制の対象となります。

★施設の利用者の皆さんへ
屋内に喫煙室の設置を検討しているまたは既存の喫煙室を引き続き使用する場合は下記のことに留意してください。

《喫煙室を設置する場合に課せられる義務》
○厚生労働省の定める技術的基準を満たした喫煙室
喫煙室を設置する場合は次の3つの技術的基準をすべて満たす必要があります。
(1)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁、天井などによって区画されている
(2)出入り口において、室外から室内に向かう空気の気流が風速0.2m/秒以上
(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている
※施設の全部を喫煙可能室にする場合の技術的基準は(1)のみで可。ただし、施設の一部を喫煙可能室にする場合は(1)~(3)のすべてを満たす必要あり

○喫煙室に20歳未満は立ち入り禁止
・20歳未満の人は従業員を含め、喫煙室へ入室させてはいけません(親子連れの場合も不可)。
・20歳未満と思われる人が入室しようとしている場合は、声かけや年齢確認をしてください。
・喫煙室を誰も利用していない時でも、20歳未満の従業員に喫煙室の清掃や飲食の提供を命じてはいけません。

○標識の提示
・施設の主要な出入り口と喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示しなければいけません(施設の全部の場所を喫煙室にする場合は2枚の標識を兼ねた1枚の標識の掲示でも可)。
・喫煙室の種類によって、掲示する標識は異なります。
・喫煙室を撤去する場合は、施設の利用者などに誤解を与えないよう標識を除去しなければいけません。
・施設の利用者などに誤解を与えるような紛らわしい標識の掲示や標識の汚損などは禁止されます。
・施設の全部の場所を喫煙室にする場合と、一部の場所を喫煙室にする場合で掲示する標識が異なります。

○広告や宣伝の際のルール
・広告や宣伝をする場合、喫煙専用室以外の喫煙室を設置する施設は喫煙室を設置していることや設置している喫煙室の種類を明らかにしなければいけません。
・広告や宣伝の媒体がホームページやSNSの場合は正確かつ明瞭に表示してください。

《喫煙室の種類と特徴》
喫煙室を設置する際には、設置できる施設や、喫煙できるたばこの種類、喫煙室内で行うことができる飲食などの行為の可否などを考慮した上で設置してください。また、施設全体を喫煙室にする場合、20歳未満の人は施設へ立入禁止となります。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:健康増進課(〒500-8309都通2-19・【電話】252-7193)

       

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