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令和2年度から適用される市・県民税の主な税制改正など

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岐阜県岐阜市

○住宅ローン控除の拡充
所得税の住宅ローン控除について、令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に入居した人は、控除期間を現行の10年から13年へ3年間延長することとされました(住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります)。
なお、11年目以降の3年間については、「建物購入価格の2%の3分の1」または「住宅ローン年末残高の1%」のいずれか少ない金額が税額控除されます。
今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、市・県民税の税額から控除されます。

○ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の見直しが行われ、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に行った寄附については、寄附金税額控除の特例控除および申告特例控除の対象外となります(寄附金税額控除の基本控除の対象にはなります)。
※ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

問合せ:市民税課
【電話】214-2063

       

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