「公的年金等の源泉徴収票」は、老齢を支給事由とする年金を受けている人に、令和元年中に支払われた年金の総額や、差し引かれた社会保険料、所得税などをお知らせするもので、日本年金機構が1月末までに送付します。
所得税の確定申告や還付申告などをする時は、この源泉徴収票が必要です。
なお、障害年金や遺族年金は非課税のため送付されません。
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