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従業員の市・県民税の特別徴収を実施していない事業主の皆さんへ

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岐阜県岐阜市

市・県民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が給与の支払いを受ける人(従業員)の毎月の給与から市・県民税を天引きして納入する制度であり、地方税法では原則として特別徴収を行うことが義務付けられています。
まだ特別徴収を行っていない事業主の皆さんは、給与支払報告書総括表に令和2年度から特別徴収に切り替える旨を記載していただくか、左記へご連絡ください。

問合せ:市民税課
【電話】214-2063

       

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