■今年度の保険料額が決定しました
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。今年度の保険料は、平成30年中の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた人へ、7月12日(金)に「保険料額決定通知書」を発送する予定です。保険料額や納付方法を記載していますのでご確認ください。
○今年度の保険料額の決定方法
○保険料の軽減措置について
(1)均等割額の軽減
※軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、年金所得は8割軽減判定時を除き、年金収入から公的年金等控除額と特別控除額15万円(65歳以上の人のみ適用)を差し引いた額です。
※軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日
(2)被用者保険
※の被扶養者であった人
所得割額の負担はなく、制度に加入後2年経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。なお、
(1)で8.5割軽減または8割軽減に該当する人は5割軽減ではなく、いずれか大きい軽減が適用されます。
※協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)。
○保険料の支払いが困難な場合
失業や災害などで保険料の支払いが困難な場合はお早目にご相談ください。
○保険料の支払いを特別徴収(年金による納付)から口座振替に変更できます
詳しくはお問い合わせください。
■8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります
後期高齢者医療被保険者証は、市に住民登録がある75歳以上の人と、65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入している人に交付されます。
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日です。8月1日からは、7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。
(現在の薄い緑色から薄い紫色に変わります)
問合せ:福祉医療課
【電話】214-2128