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産業廃棄物管理票交付等状況の報告を

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岐阜県岐阜市

産業廃棄物の処理を他人に委託した事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、その状況を毎年報告する必要があります。
対象期間:平成30年4月1日~31年3月31日交付分
報告方法:
・様式により7月1日(月)までに郵送、ファクス、Eメールまたは開庁日時に直接産業廃棄物指導課(〒500-8720神田町1-11南庁舎2階・【電話】214-2170・【FAX】262-1483・【E-mail】ka-shidou@city.gifu.gifu.jp)へ。様式は同課または市ホームページで入手可。

       

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