家屋の滅失(めっしつ)と宅地の利用状況変更の申告を 9/52 2019.11.01 岐阜県岐阜市 固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日の資産の状況に対して課税されます。平成31年1月~令和元年12月の間で次のいずれかに該当する人は申告してください。 (1)家屋を取り壊した人(滅失の登記を済ませた場合は除く) (2)事務所・店舗など、住宅以外の家屋を改築して住宅として使用し始めた人またはその逆の人 (3)住宅用以外の土地を住宅用地として使用し始めた人 (4)住宅用地を、事務所・店舗などの敷地や貸駐車場など、他の用途に変更した人 問合せ:資産税課 【電話】214-2059 喫煙可能室を設置する飲食店は届け出を 従業員の市・県民税の特別徴収を実施していない事業主の皆さんへ