来年4月1日(水)から健康増進法の一部を改正する法律が施行されることにより、飲食店は原則屋内禁煙となります。そのため、法律の施行後、屋内に喫煙スペースを設ける場合は、喫煙可能室・喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室のいずれかを設置しなければなりません。
■既存特定飲食提供施設のみ設置できる喫煙可能室※については 岐阜市に届け出が必要です
※店内の全部(一部のみも可)を喫煙可能とする方法で飲食などのサービスが提供できます。
◆既存特定飲食提供施設
次の(1)~(3)すべてを満たしている施設
(1)来年4月1日時点で客に飲食をさせる営業が行われている
(2)客席面積が100平方メートル以下
(3)会社の場合は資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社
※ただし、次の会社は除く。(ア)一つの大規模会社(資本金の額または出資の総額が5,000万円以上の会社)が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する (イ)大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社((ア)に掲げる会社は除く)
届出方法:届出書を郵送または直接健康増進課へ。届出書は同課または市ホームページで入手可。
◎喫煙可能室を設置する場合は…
・出入口の見やすい箇所に標識を掲示してください。
・喫煙可能室へは従業員を含め、20歳未満の人は入室させてはいけません(違反すると過料が科せられる場合あり)。
・店舗図面など客席部分の床面積がわかる資料のほか、登記や貸借対照表、企業パンフレットなど資本金または出資の総額がわかる書類を保存してください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ:健康増進課(〒500-8309都通2-19・【電話】252-7193)