屋外広告物の調査と申請にご協力ください 12/50 2019.11.15 岐阜県岐阜市 屋外に広告物を表示・設置する場合は、一部の広告物を除き、岐阜市屋外広告物条例に基づいた許可が必要です。まだ許可を得ていない場合は、速やかに申請してください。 なお、申請には手数料がかかります。詳しくはお問い合わせください。 また、市から委託を受けた調査員が11月中旬から来年2月下旬にかけて訪問し、屋外広告物の測量と写真撮影を行うとともに、申請のお願いをします。ご理解とご協力をお願いします。 問合せ:まちづくり景観課 【電話】265-3985 新成人の皆さん、出欠の連絡はお済みですか 石綿(アスベスト)による健康被害救済制度