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10月は「年次有給休暇取得促進期間」年5日の年次有給休暇取得を計画的に確実に

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岐阜県岐阜市

今年4月から労働基準法改正により、事業主は※法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(パート、契約社員を含む)に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
※6か月以上継続し、全労働日の8割以上勤務している労働者

問合せ:岐阜労働基準監督署
【電話】247-2368

       

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