10月は「年次有給休暇取得促進期間」年5日の年次有給休暇取得を計画的に確実に 20/76 2019.10.15 岐阜県岐阜市 今年4月から労働基準法改正により、事業主は※法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者(パート、契約社員を含む)に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。 ※6か月以上継続し、全労働日の8割以上勤務している労働者 問合せ:岐阜労働基準監督署 【電話】247-2368 職業相談のご利用を 家庭用はかり・体温計の無料検査を実施