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市政(3)

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岐阜県岐阜市

■衆議院の解散に伴い、衆議院小選挙区比例代表選出議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査が実施されます
投票日時:2/8(日)午前7時~午後8時

◆期日前投票
投票日当日に、仕事・冠婚葬祭などの理由で投票が困難な人や旅行・買い物など私用で投票区内にいない人は、次の期日前投票所で投票ができます。

◯市庁舎2階市民多目的スペース
期間:2月7日(土)まで
時間:午前8時30分~午後8時

◯市内全8か所のコミュニティセンター・柳津公民館(柳津町宮東1-1)
期間:2月7日(土)まで
時間:午前9時~午後6時
※時間帯によっては混雑が予想されますので時間に余裕をもってお越しください。
※最高裁判所裁判官国民審査の投票は2月1日(日)からです。

◆不在者投票
出張などで岐阜市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きに時間を要しますので、お早めに投票用紙を請求してください。投票場所・時間などは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙の請求にあたり、郵便での請求のほかに、選挙人本人が、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンラインで投票用紙を請求できます。請求には、電子証明書が記録されたマイナンバーカード、スマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)もしくはパソコン(マイナンバーカードに対応するICカードリーダが必要)が必要です。
また、入院・入所している病院・施設が不在者投票所に指定されている場合、そこで不在者投票ができます。病院・施設に直接お問い合わせください。

◆郵便による在宅投票
身体障害者手帳による障がいの程度が両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては1級もしくは2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあっては1級もしくは3級、免疫・肝臓の障がいにあっては1級から3級と記載されている人、または要介護5の人で、投票所で投票することができない場合、郵便による在宅投票ができます。また郵便による在宅投票ができる人のうち、上肢もしくは視覚障がいが1級の人には、代理記載制度(代理記載人の届け出が必要)があります。
郵便による在宅投票を行う場合、事前に「郵便等投票証明書」の交付などの手続きをして、2月4日(水)の午後5時までに投票用紙などの交付を請求してください。

◆代理投票
身体が不自由などの事由により、投票所で自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載することができない人は、投票所の投票管理者に申し出てください。投票管理者が投票補助者2人を選任します。(補助者は選挙事務従事者の中から選ばれます。)補助者の1人が投票する人の指示する候補者の氏名などを記載し、もう1人がこれに立ち会います。最後に、投票する人に記載内容の確認をしていただき、投票箱へ投函します。代理投票は、期日前投票の場合もできます。
このほか、目の不自由な人は、点字器を使用して点字による投票ができます。また、投票用紙に記入する際に、枠が分かりやすくなる「投票用紙記入補助具」を各投票所に準備します。使用を希望する場合、投票所の選挙事務従事者に申し出てください。

◆選挙公報の配布
候補者の氏名や経歴、政見などをお知らせする選挙公報を、2月6日(金)ごろまでに各世帯にお届けします。
◎1月23日(金)時点での予定のため、最新情報は市ホームページ(【HP】1037892)をご確認ください。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】265-2161

■生活に困っている人を対象としたオンライン相談を開始[相談無料]
市在住で就職や住まい、家計管理などに困っている人を対象に、対面での相談に加えてオンラインでの相談を開始しました。寄り添いながら、自立に向けて支援を行いますので、ご相談ください。
開催日時:平日午前9時~午後5時(原則40分以内)
申込:岐阜市生活・就労サポートセンターホームページから申し込む。
◎詳細は、ホームページに掲載。
◎詳細は広報紙3ページの二次元コードをご覧ください。

問合せ:岐阜市生活・就労サポートセンター
【電話】265-3777

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

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