■戸籍に記載されるフリガナの通知書が届いたら確認を
改正戸籍法の施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。8月頃までに、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されますので、誤りがないか確認してください。
◆届いた通知書を確認
→フリガナが正しい
〇届け出不要
来年の5月26日(火)から順次、通知書のとおり戸籍にフリガナが記載されます。
→フリガナに誤りがある
〇正しいフリガナを必ず届け出てください
期間:5月26日(月)~来年5月25日(月)
方法:
(1)窓口(市庁舎6階多目的ホールおよび各事務所〈市内7カ所〉)
(2)オンライン(マイナポータルから電子申請)
(3)必要書類を本籍地の市区町村へ郵送
※一度届け出たフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。特に氏は同じ戸籍に記載されている全員が、同じフリガナを使用しますので、よく話し合ってから届け出てください。
●住民票に記載のフリガナの一時停止について
住民票に記載されているフリガナは、今年の5月26日からしばらくの間、記載されなくなります。今後は、戸籍に記載のフリガナが住民票に記載されるようになります。
●住民票に記載される旧氏(過去の戸籍上の氏)のフリガナの確認について
対象者へ8月頃までに「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。
フリガナに誤りがあるときは、必要書類を市民課へ郵送または市民課(市庁舎1階)・各事務所で手続きしてください。
◎詳細は、市ホームページ(【HP】1031739)に掲載。
問合せ:市民課
【電話】214-6174
■コンビニで令和7年度の税務証明書を交付
交付できる証明書と開始日:市・県民税関係 6月1日(日)~/所得証明書、所得課税証明書
交付できる年度(年):令和7年度分(令和6年分)
※令和6年分(令和6年1月~12月分)の所得に関する証明
手数料:1通300円
※年金・奨学金などの申請のため手数料が免除となる場合は、市民課または
各事務所などの窓口で申請してください(コンビニ交付では手数料は免除できません)。
◎サービス提供場所や利用できる時間、利用条件など、詳細は市ホームページ(【HP】1001782)に掲載。
◆5/31(土)終日コンビニ交付サービス休止
システム改修作業のため、マイナンバーカードによるコンビニ交付サービスを休止します。全ての証明書が交付できません。
証明書が必要な場合は市民課(市庁舎1階)へお越しください。
問合せ:市民税課
【電話】214-2065
■消費生活相談は「岐阜市消費生活センター」へ
◆5月は「消費者月間」
テーマ:明日の地球を救うため、消費者にできること(グリーン志向消費)
地球環境を守る上で、私たちの日々の消費行動を見直していくことが不可欠です。持続可能な社会を将来世代に引き継いでいくため、環境に配慮したグリーン志向の消費行動を選択していくことが求められています。
また、消費生活センターでは、消費生活に関するトラブルなどの相談を専門の相談員が無料でお受けします。悪徳商法の対処方法などを楽しく学べる出前講座や消費生活サポータ―対象の研修なども開催しています。
問合せ:消費生活センター
【電話】214-2666