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4月から、物価高騰などに伴う管理運営費の上昇などを踏まえ、下表の施設で使用料改定を行います。
なお、減免基準に変更はありません。
※上記のほか、「岐阜市立学校等体育施設開放使用料徴収条例」で定める運動場などの夜間開放使用料についても改定を実施。問い合わせ先は市民スポーツ課【電話】214-2371。
◎詳細は、市ホームページ(【HP】1029208)、各施設のホームページに掲載。
問合せ:
・改定の考え方について
行財政改革課
【電話】214-2069
・使用料改定額について
各施設の窓口、各担当課