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産業廃棄物の処理を他者に委託した事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、その状況を毎年報告する必要があります。
対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日交付分
報告方法・問合せ:7月1日(月)までに市ホームページの申込フォームまたは様式により郵送、ファクス、Eメールもしくは開庁日時に直接産業廃棄物指導課(〒500-8701司町40-1市庁舎14階)へ。
【電話】214-2170
【FAX】264-7119
【メール】ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
様式は同課または市ホームページで入手可。
【HP】1006108