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3月1日(金)から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
この戸籍法の改正により、各市区町村の戸籍情報が連携され、次のことができるようになります。
★本籍地以外の市区町村での戸籍謄本交付が可能になります
本籍地が遠方にある人でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、戸籍謄本を取得することができるようになります。また、ご自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍の謄本も取得可能です。
なお、法定代理人、委任による代理人請求、郵送による請求は引き続き本籍地の市区町村での手続きになります。
★戸籍の届出が便利になります
婚姻届や養子縁組届など、さまざまな戸籍の届出の際、戸籍謄本の提出が不要となります。
問合せ:市民課
・戸籍法改正について…戸籍係
【電話】214-6174
・証明書交付について…証明係
【電話】214-6175
・戸籍届出について…総合窓口係
【電話】214-2857