浄化槽を廃止する際は最終清掃の実施と届け出を 10/36 2024.02.01 岐阜県岐阜市 記事を読み上げる 建物の解体、下水道への接続などにより既存の浄化槽を廃止する際は、市の許可を受けた業者へ、事前に浄化槽の最終清掃(汚泥のくみ取り、洗浄、消毒など)を依頼してください。 また、浄化槽を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」(市ホームページで入手可)を環境二課へ提出してください。市ホームページのフォームからも届け出可。 問合せ:環境二課 【電話】214-2154 『HP』1002804 ひきこもり出前相談を実施 受動喫煙防止のルールを守りましょう