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中皮腫や肺がんなどを発症した人、または亡くなられた人で、労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により、各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しています。認定された事業場で過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症、または亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性があります。まずは、お気軽にご相談ください。
◎詳細は、厚生労働省ホームページの「石綿による疾病の認定基準」に掲載。
問合せ:
・岐阜労働局
【電話】245-8105
・お近くの労働基準監督署