記事を読み上げる
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、商標やシンボルマークなどの記号、写真などの表示、非営利のものも含まれます。屋外広告物を掲出する際には、原則許可が必要です。(手数料がかかります。)まだ手続きがお済みでない場合は、速やかに申請してください。
◎詳細は、市ホームページ(『HP』1002926)に掲載。
なお、電柱や街路樹、道路上の柵へのはり紙類の掲出、路上での広告物の設置、転倒や落下のおそれのある広告物などの設置はできません。市では、違法に掲出・設置された屋外広告物の撤去・是正指導を実施しています。
問合せ:官民連携まちづくり課
【電話】265-3985