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所得上限超過のため児童手当の認定を受けていない人へ

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岐阜県岐阜市

■児童手当・特例給付認定請求のご案内
令和4年中の所得が所得上限限度額(市ホームページ《『HP』1003572》に掲載)を下回る場合、児童手当・特例給付認定請求が必要です。※公務員は職場で請求。

請求方法・問合せ:5月1日(月)~31日(水)(必着)の開庁日時に請求書を子ども支援課(〒500-8701司町40-1市庁舎2階・【電話】214-2146)または各事務所へ。子ども支援課へは郵送も可。期限外でも市町村からの住民税の通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内であれば請求できます。※すでに児童手当・特例給付の支給がある人は請求不要。

       

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