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放置自転車の防止にご協力を

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岐阜県岐阜市

公共の場所に自転車などを放置すると、次のとおり、さまざまな人の迷惑になります。駐輪の際は、自転車等駐車場をご利用ください。
(1)まちの美観を損なう (2)歩行者の通行の妨げになる
(3)点字ブロックをふさいで、視覚障がいのある人に危険を及ぼす
点字ブロックは、視覚障がいのある人が、道路などを安全に通行するための大切な設備です。点字ブロックがふさがれると、通行の支障となるだけでなく、自転車などに衝突し、転倒する可能性もあり、大変危険です。
JR岐阜駅・名鉄岐阜駅周辺とJR西岐阜駅周辺は、下図のとおり自転車等放置禁止区域または規制区域に指定されており、放置された自転車などは撤去の対象となります。
■西岐阜駅周辺自転車等放置禁止・規制区域(概略)
「地図は本紙参照」
(1)西岐阜駅北1・(2)西岐阜駅北2【電話】252-7667
(3)西岐阜駅南1・(4)西岐阜駅南2【電話】274-7113

■岐阜駅周辺自転車等放置禁止・規制区域(概略)
「地図は本紙参照」
(1)岐阜駅西【電話】264-0195
(2)岐阜駅東【電話】276-7588
(3)名鉄岐阜駅南1【電話】264-0232
(4)名鉄岐阜駅南2
(5)名鉄岐阜駅東【電話】264-8434
(6)清住町【電話】264-0189
(7)長住町(無料)
(8)民営駐輪場 ※一時利用のみ

◎(7)長住町以外の自転車等駐車場は有料です。利用時間や料金など、詳細はお問い合わせください。

問合せ:‌土木管理課‌
【電話】214-4719

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

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