■新型コロナウイルス感染症で自宅療養などをされている人の投票(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」「宿泊療養」などをされており、次の(1)~(3)に該当する人は、特例郵便等投票制度を利用して投票ができます。
(1)選挙期日に名簿に登録がある人
(2)岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録をしている人や宿泊療養施設などからの外出を自粛するように要請を受けた人、または海外からの帰国者で隔離・停留の措置により宿泊施設などに収容されている人
(3)投票用紙請求時において外出自粛の期間が選挙の告示日翌日から選挙期日までの期間にかかると見込まれる人投票用紙の請求方法などについては、市ホームページ(『HP』1019571)をご確認ください。
※濃厚接触者は、特例郵便等投票制度を利用することができません。
■代理投票
身体が不自由などの事由により、投票所で自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載することができない人は、投票所の投票管理者に申し出てください。投票管理者が、投票補助者2人を選任します(補助者は選挙事務従事者の中から選ばれます)。
補助者の1人が投票する人の指示する候補者の氏名などを記載し、もう1人がこれに立ち会います。最後に、投票する人に記載内容の確認をしていただき、投票箱へ投函します。代理投票は期日前投票でもできます。
この他、目の不自由な人は、点字器を使用して点字による投票ができます。投票所の投票管理者に申し出てください。
■選挙公報の配布
岐阜市議会議員選挙については、候補者の氏名、政見などを掲載した選挙公報を、4月21日(金)頃までに各世帯にお届けします。
■投票所にお越しの際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力を
・投票所に設置してあるアルコール消毒液(手指消毒液)をご利用ください。
・周りの人との距離を保つようお願いします。
・筆記用具(鉛筆・油性ボールペン)を持参して投票用紙に記入することもできます。
・混雑回避のため、投票する候補者などを決めてからご来場いただき、投票後は速やかな退出にご協力をお願いします。
・期日前投票にお出かけの際は、滞留防止のため、入場整理券裏面の宣誓書を事前に記入していただくようお願いします。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】265-2161
◎岐阜県議会議員選挙は4月9日(日)が投票日です。詳細は広報ぎふ3月15日号をご確認ください。