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イベントなどで食品営業をされる人へ

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岐阜県岐阜市

イベントなどにおいて、テントなど簡易な施設で業として飲食物を調理・販売する場合は、保健所の許可や届け出が必要です。調理場所の囲い、流水式手洗いの設備などの基準や生もの(刺身、寿司など)が取り扱えないなどの取扱品目に関する制限がありますので、事前にご相談ください。また、営業許可をすでに取得している店舗であっても、店舗の外で調理し販売する場合は別に許可が必要です。
許可が必要な例:飲食店営業(焼きそば、みたらし団子など)
届け出が必要な例:弁当販売業、その他の食料・飲料販売業(包装済み弁当・菓子など)

問合せ:保健所食品衛生課
【電話】252-7194

       

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