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健康増進法により、次のルールが定められています。
・2人以上の人が利用する施設の屋内は原則禁煙
・学校、児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎などは屋内・屋外全ての場所が原則禁煙 ※屋外では決められた場所のみ喫煙可
・屋内に喫煙室がある場合は施設や喫煙室の出入口付近に指定された標識を掲示
・保護者が一緒でも、20歳未満の人は喫煙場所へ立ち入り禁止
・喫煙する場合は、望まない受動喫煙が起こらないよう周囲の人に配慮
◎詳細は、市ホームページ(『HP』1004182)に掲載。
問合せ:保健所健康増進課
【電話】252-7193