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令和5年1月1日現在で市内に償却資産を所有している人は、申告してください。
◆償却資産の要件と範囲
事業を営む法人や個人が、事業のために使用している土地・家屋以外の資産(看板や舗装路面などの構築物、機械、器具、備品など)のうち、税務会計上減価償却の対象となる有形固定資産で、取得価額10万円以上、使用可能期間1年以上のもの ※自動車税・軽自動車税の課税対象資産、営業権・特許権・地上権・商標権などの無形固定資産は除く
◆申告方法
前年度申告した人は資産の増減を、新たに申告する人は全資産を、申告書、簡易申告はがき、または電子申告(eLTAX)で申告
提出先・問合せ:1月4日(水)~31日(火)の開庁日時に資産税課(市庁舎3階・【電話】214-2057)へ。