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生活環境の改善を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを促進するため、建築主などのご理解、ご協力のもと、狭あい道路(幅が4mに満たない狭い道路)の拡幅整備を推進しています。建築基準法の規定により道路とみなされる土地の部分(後退地)を寄付していただくことを前提に、市との協議に基づいて、その土地の測量・分筆と寄付を受けた部分の整備を市が行います。詳しくは、市ホームページ(『HP』1002516)をご覧ください。
問合せ:土木調査課
【電話】214-7064