10月1日から医療費の窓口負担割合が見直されることに伴い、保険証が新しくなります。10月1日以降、医療機関などを受診する際は、9月中旬ごろにお届けする新しい保険証(見直し後の窓口負担割合が記載された保険証)を必ず提示してください。
■9月30日までの保険証(薄い黄色)
⇒10月1日からの保険証(薄い青色)に変わります
■令和4年10月1日から一定以上の所得がある人は、医療費の負担割合が2割になります
※現役並み所得者(現行の制度で3割の人)は、10月1日以降も3割です。
◎一定以上の所得がある人とは、課税所得※1が28万円以上の被保険者およびその同一世帯の被保険者で、「年金収入※2+その他の合計所得金額※3」が200万円(被保険者が2人以上いる世帯の場合は、合わせて320万円)以上の人です。ただし、住民税非課税世帯の人は1割負担となります。
※1 前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を引いた後の金額(住民税納税通知書の「課税標準」の金額)です
※2 遺族年金や障害年金は含みません
※3 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を引いた後の額です
■2割負担になる人で高額療養費の口座が登録されていない人には、9月下旬ごろに岐阜県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送
2割負担になる人には、10月以降の外来診療での負担増加額を1か月あたり3,000円までに抑える配慮措置があります。該当になる場合には、登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
申請書が届いたら、必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。返信用封筒の宛先は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が業務を委託した業者(宛先住所は「大阪市西区」)となっていますので、ご了承ください。
ご注意ください!
申請書は必ず郵送でお届けします。厚生労働省や市町村が、電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターなどにお問い合わせください。
◎詳しくは、保険証に同封のリーフレットをご覧ください。
問合せ:
岐阜県後期高齢者医療広域連合【電話】387-6368
福祉医療課【電話】214-2128