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クロスボウの規制と引き取り

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岐阜県岐阜市

銃刀法が改正され、3月15日からクロスボウ(通称:ボーガン)の所持が原則禁止されています。県内で所持するには、岐阜県公安委員会の許可が必要です。
また、クロスボウを他人に譲り渡すことも規制されています。現在クロスボウを所持している人は、9月14日(水)までに必ず最寄りの警察署で所持許可、または廃棄処分の手続きをしてください。

問合せ:岐阜県警察本部生活安全総務課
【電話】271-2424

       

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