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■重度の障がいのある人が対象
・特別障害者手当
身体・知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給。原則、日常的に寝たきり状態など特に重度の人が対象。
・障害児福祉手当
身体・知的・精神に重度の障がいがある20歳未満の在宅の人に支給。日常生活で常時介護を必要とする人が対象。
■障がいのある人の養育者が対象
・特別児童扶養手当
身体・知的・精神に中度以上の障がいがあり、日常生活で著しい制限を受ける在宅の20歳未満の人を養育している人に支給。
◎いずれの手当も各種手帳を所持していなくても申請できますが、認定基準や所得制限などがあります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:障がい福祉課
【電話】214-2135・
【FAX】265-7613