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後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ保険料額決定通知書をお送りします

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岐阜県岐阜市

■今年度の保険料額が決定しました
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。今年度の保険料は、令和3年中の所得を基に個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた人へ、7月15日(金)に「保険料額決定通知書」を発送する予定です。保険料額や納付方法を記載していますのでご確認ください。

■今年度の保険料額の決定方法

■確定申告期限の延長期間(およびそれ以降)に申告された人
申告された所得情報が、医療費の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、7月には申告前の情報などに基づく保険証や保険料額決定通知書を送付し、申告内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や保険料額決定通知書を送り直します。このとき、特別徴収(年金からの天引き)で納付していた人が、普通徴収(口座振替または納付書払い)に切り替わる場合があります。

■医療費の窓口負担割合の見直しについて(2割負担の施行)
10月1日から、後期高齢者医療制度に加入している人で、一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合が、2割に変更されます(3割に該当する人を除く)。一定以上の所得がある人

■2割負担となる人への配慮措置について
・令和4年10月1日~令和7年9月30日の3年間は、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで、入院の医療費は対象外)。
・配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登録されている高額療養費の口座に払い戻します。
・2割負担となる人で高額療養費の口座を登録していない人には、今年秋ごろに、岐阜県後期高齢者医療広域連合から支給事前申請書を郵送します。記載例などの内容に沿って、口座の登録をお願いします。
※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かりしたり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にありません。不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

問合せ:
2割負担が施行される理由や背景について:厚生労働省コールセンタ-【電話】0120-002-719、
2割負担に関する制度などの説明について:岐阜県後期高齢者医療広域連合【電話】387-6368、
福祉医療課【電話】214-2128
◎厚生労働省ホームページに説明資料などがあります。

◆後期高齢者医療被保険者証を令和4年度は2回送ります
後期高齢者医療被保険者証は、市に住民登録がある75歳以上の人と、65歳以上74歳以下で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している人に交付されます。
現在お持ちの保険証(薄い赤色)の有効期限は7月31日です。
8月1日からは、7月中にお送りする新しい保険証(薄い黄色)をご使用ください。
10月1日からは、9月中にお送りする保険証(薄い青色)をご使用ください。
※10月1日より、医療費の自己負担割合に「2割負担」が加わることに伴う特例です。限度額証および減額認定証は、有効期間が1年です。対象者には、9月中にお送りする保険証(薄い黄色)と一緒にお送りします。有効期間の切れた保険証を処分する際は、新しい保険証と取り間違いのないように、保険証の色などをご確認ください。

問合せ:福祉医療課
【電話】214-2128

       

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