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お詫びと訂正

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岐阜県岐阜市

広報ぎふ2022年6月1日号表紙および8ページの写真に使用した岐阜和傘の一部は、かつて岐阜から材料を提供し、岐阜の職人が技術指導の上、製造工程の一部を海外に外注して作られたものであり、伝統的工芸品の要件を満たしておりませんでした。
掲載時点では、本市で製造されたものと認識しておりましたが、専門家などに確認を行い、製造地が判明したものです。
伝統的工芸品の要件を満たさない岐阜和傘を掲載し、誤解を招いたことを、市民の皆さんにお詫びいたします。

■伝統的工芸品の定義
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」において、次の5項目を要件としています。
(1)主として日常生活の用に供されるものであること
(2)その製造過程の主要部分が手工業的であること
(3)伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
(4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
(5)一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること
このうち(5)の「一定の地域」とは、岐阜市周辺を指すことから、この地域以外で作られた岐阜和傘は、伝統的工芸品の要件を満たしません。
今後は、(一社)岐阜和傘協会が中心となり、5項目全ての要件を満たすものを、「伝統的工芸品」の岐阜和傘として取り扱っていくことになります。

問合せ:
商工課【電話】214-2359、
広報広聴課【電話】214-2387

       

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