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■都市計画の変更の告示
内容:
(1)岐阜都市計画高度利用地区の変更(市決定)
(2)岐阜都市計画第一種市街地再開発事業の変更(市決定)
告示日・番号:
(1)5月20日/市告示第120号
(2)岐阜駅北中央東地区:5月20日/市告示第121号、岐阜駅北中央西地区:5月20日/市告示第122号
縦覧場所・問合せ:都市計画課(市庁舎15階・【電話】265-3906)
※詳しくは市ホームページ(ページ番号:(1)1016473、(2)1016474)でもご覧になれます。
■市街地再開発事業に関する公告
内容:第一種市街地再開発事業(岐阜駅北中央東地区および岐阜駅北中央西地区)の施行区域内では、土地を有償で譲渡する場合は事前に市長に届け出る必要があります。なお、届出から一定の期間内は土地を譲渡することができません。
公告日・番号:都市計画法第57条による公告
・岐阜駅北中央東地区:5月25日/市公告第53号
・岐阜駅北中央西地区:5月25日/市公告第54号
問合せ:市街地再開発課(市庁舎15階・【電話】214-4629)
※詳しくは市ホームページ(ページ番号:1007810)でもご覧になれます。