国民健康保険料は、4月~翌年3月の12か月分を、6月期~3月期の10回で納めます(年度途中で金額の変更があれば、支払回数も変更)。今年度の保険料の計算方法は下表のとおりです。なお、各世帯の保険料をお知らせする納入通知書(6月14日(火)発送)で、ご確認ください。
■今年度国民健康保険料の計算方法
◇1年分の国民健康保険料は、上表の(1)(2)(3)を合計した金額です。
(所得が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。また、国民健康 保険に加入している未就学児に係る均等割額が半額になります。)
・所得割額:国民健康保険被保険者の岐阜市独自方式の所得額※1×料率
・均等割額:国民健康保険被保険者の人数×金額
・平等割額:1世帯あたりの金額(定額)
※1:岐阜市独自方式の所得額=被保険者全員の前年中総所得金額ー(被保険者1人あたりの控除額{※2の合計)+(26万円×重度の福祉医療受給者数)}
※2:1人あたりの控除額 所得0円の場合…控除額33万円
所得1円以上10万円未満の場合…控除額33万円+所得金額
所得10万円以上の場合…控除額43万円
◇納付義務者は世帯主です(世帯単位で計算)
■所得に応じた保険料軽減について
保険料賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の所得が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。
《7割軽減となる世帯》総所得金額が下記以下の場合43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円
《5割軽減となる世帯》総所得金額が下記以下の場合43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+28万5千円×被保険者数
《2割軽減となる世帯》総所得金額が下記以下の場合43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+52万円×被保険者数
※3:給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける人です。
・65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等に係る所得から15万円控除後に判定します。
・国保加入者でない世帯主や国保から後期高齢者医療制度に移行された人がいる場合、その所得も軽減判定対象です。
◎災害などの特別な事情がある場合は、保険料を減免できる場合があります。保険証・り災証明書・廃業届・マイナンバー(個人番号)のわかるもの・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)などをご持参ください。また、会社都合により失業したときは、保険料を軽減できる場合があります。保険証・雇用保険受給資格者証・本人確認できるものをご持参ください。
問合せ:国保・年金課
市庁舎2階
【電話】214-4315
■納期限内であればコンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)、LINEPay(ラインペイ)、PayPay(ペイペイ)、PayB(ペイビー)でも保険料を納付できます。また、インターネット経由でクレジットカード・ネットバンキング納付もできます。ただし、クレジットカード・ネットバンキング納付には、システム利用料がかかります。
■保険料の納付でお困りの場合はお早めにご相談ください
所得の減少、失業や借入金の返済など、特別な事情で保険料を納期限までに納付することが困難な人に、納付相談窓口を開設しています。保険料納入通知書または保険証(資格証明書)、本人確認できるものをご持参の上、お早めにご相談ください。毎週木曜日(祝日・年末年始を除く)は午後8時まで夜間納付相談窓口を開設していますので、日中来庁できない場合はご利用ください。
問合せ:国保・年金課
【電話】214-2085