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産業廃棄物管理票交付等状況の報告を

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岐阜県岐阜市

産業廃棄物の処理を他者に委託した事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、その状況を毎年報告する必要があります。
対象期間:令和3年4月1日~4年3月31日交付分

報告方法・問合せ:6月30日(木)までに様式により郵送、ファクス、Eメールまたは開庁日時に直接産業廃棄物指導課(〒500-8701司町40-1市庁舎14階・【電話】214-2170・【FAX】264-7119・【E-mail】ka-shidou@city.gifu.gifu.jp)へ。様式は同課または市ホームページ(ページ番号:1006108)で入手可。

       

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