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児童手当の制度が一部変更になります

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岐阜県岐阜市

■次の人を除き、現況届の提出が不要になります
現況届の提出が必要な人:5月末現在、児童手当を受けていて、次のいずれかに該当する人
・児童と別居している
・住所を把握できない(配偶者からの暴力などで避難しているなど)
・6月1日現在で配偶者と離婚協議中、調停中(それ以前に離婚が成立していても、届出がされていない場合は必要)
・施設などで受給している(里親を含む)・過年度(令和2年度、3年度)に現況届が未提出 ・市から提出の案内があった ※5月以降に児童手当・特例給付認定請求書(額改定認定請求書を除く)を提出し、新たに認定された人は不要
手続き:6月上旬に市から送付する現況届に記入し、同封の返信用封筒で提出してください。子ども支援課、各事務所へ直接提出も可。
※期限内に提出がないと、10月の支給が遅れる場合があります。

■特例給付に所得上限額が設けられます
これまで受給者の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合、児童手当に代わり特例給付(1人あたり月額5,000円)が支給されていましたが、今回の制度改正で新たに設けられた所得制限上限額以上になる場合には、支給されなくなります(資格消滅)。なお、資格消滅となった後、所得更正などで制限額を下回った場合には、15日以内に改めて申請手続きが必要となります。詳しくは国または市ホームページ(ページ番号:1003572)をご確認ください。

問合せ:子ども支援課(市庁舎2階・【電話】214-2146)

       

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