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令和4年度国民健康保険簡易申告書は5/23(月)までに提出を

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岐阜県岐阜市

保険料賦課期日(4月1日)現在における世帯主とその世帯に属する被保険者の前年所得金額が基準以下の世帯の場合、保険料の均等割と平等割を軽減します。所得の申告がないなど、所得について不明な場合は、「令和4年度国民健康保険簡易申告書」を5月上旬にお送りしています。所得は、適正な保険料の計算だけでなく、高額医療費の自己負担額にも影響しますので、5月23日(月)までに返信用封筒にて、簡易申告書の提出をお願いします。
■所得に応じた保険料軽減制度
(1)7割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数※ー1)×10万円
(2)5割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+28.5万円×被保険者数
(3)2割軽減となる世帯
43万円+(給与所得者等の数ー1)×10万円+52万円×被保険者数
※給与所得者等とは、被保険者、擬制世帯主、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人(特定同一世帯所属者)の中で、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける人です。ただし、給与収入や専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
また令和4年4月1日から、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額は、半額になります。
◎具体的な保険料率は、広報ぎふ6月15日号(予定)でお知らせします。

問合せ:国保・年金課
【電話】214-4315

       

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