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交通遺児・犯罪被害遺児に激励金などを支給

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岐阜県岐阜市

毎年5月5日(こどもの日)を基準とし、支給しています。
(1)県交通遺児激励金・市交通遺児激励図書カード
対象者:次の全てを満たす人
(1)交通事故により、それまで生計を共にしていた父または母(それに代わる人)を亡くした
(2)市内に住所がある
(3)義務教育終了までおよび高等学校等在学中(高等専門学校3年修了までおよび特別支援学校高等部在学中を含む)で、県激励金は満20歳未満
支給内容:
《県激励金》小学生まで=15,000円、中学生=20,000円、高校生等=25,000円
《市図書カード》小学生まで=3,000円、中学生=4,000円、高校生等=5,000円
(2)県犯罪被害遺児激励金
対象者:次の全てを満たす人
(1)犯罪被害により、それまで生計を共にしていた父または母(それに代わる人)を亡くした
(2)・(3)は「交通遺児激励金」と同じ。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
支給額:小学生まで=15,000円、中学生=20,000円、高校生等=25,000円
《共通》
※遺児となった後に養子縁組をした人、父または母が再婚し生計を共にすることになった人は除きます。
持ち物:印鑑、金融機関の口座番号(保護者)、(1)は岐阜県自動車安全運転センター発行の交通事故証明書、(2)は犯罪被害等給付金支給裁定通知書または仮給付支給決定通知書の写し、高等学校在学中の場合は在学証明書など

申請先・問合せ:子ども支援課(市庁舎2階・【電話】214-2146)

       

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