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令和4年度「国民年金学生納付特例」の受付は4月から

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岐阜県岐阜市

国民年金制度では、本人の所得が一定額以下の学生を対象に、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を設けています。この制度の承認期間は、老齢年金や障害年金の受給に必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。しかし、10年以内であれば保険料を追納することができます。詳しくはお問い合わせください。※過去の学生納付特例制度もさかのぼって申請できます(最大で2年1か月分)のでお早めに申請してください。
◆申請月と対象期間、審査対象所得の関係《例》

申請先:国保・年金課(市庁舎1階)と各事務場所:午前9時30分~午後4時15分、岐阜北年金事務場所:平日の午前8時30分~午後5時15分・週初めの開所日は午後7時まで/第2土曜日の午前9時30分~午後4時
持ち物:年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)、在学期間がわかる学生証の表裏の写しまたは証明書(原本)・代理申請の場合=委任状および代理人の本人確認書類
・離職者の場合=雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
◎郵送による申請は、申請書(日本年金機構ホームページで入手可)と在学期間のわかる学生証の表裏の写しまたは証明書(原本)、離職者は上記書類の写しを同封して国保・年金課へ。

問合せ:
国保・年金課(〒500-8701司町40-1・【電話】214-2086)、
岐阜北年金事務所(大福町3-10-1・【電話】294-6364)

       

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