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受動喫煙のない社会を

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岐阜県岐阜市

健康増進法により、次のルールが定められています。
・望まない受動喫煙を防ぐため、施設ごとにルールが設けられており、違反すると過料が科せられる場合があります。
・喫煙する場合は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、屋外であっても周囲の状況に配慮する義務が課せられています。
・20歳未満の人は従業員や保護者と一緒であっても、喫煙室など受動喫煙が生じる場所への立ち入りが禁止されています。
そのため、屋内すべての場所で喫煙可能な飲食店(喫煙可能店)へ入店できません。

※1:特定屋外喫煙場所の設置は可
※2:住居やホテル・旅館の客室など私的な空間は適用外
※3:喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室(保健所健康増進課へ届出が必要)、喫煙目的室の設置は可
◎詳しくは市ホームページ(ページ番号:1004182)でご確認ください。

問合せ:保健所健康増進課
【電話】252-7193

       

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