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来年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」が始まります。このシステムにより、軽自動車(三輪・四輪)の車検などを受ける際に必要な納税証明書の提示を原則省略することができます。なお、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)は対象外です。
また、次の場合は、「軽JNKS」による納付確認ができず、車検の際に紙による納税証明書の提示が必要となることがあります。
・納付したばかりで、納付情報がまだ登録されていない
・中古車の購入をした年度
・他の市町村へ転出、他の市町村から転入
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある
問合せ:納税課
【電話】214-2098